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プレスリリース

株主の皆様へ 株券不発行会社への移行に関するご通知

当社は平成28年6月27日(月)開催予定の第85期定時株主総会において、当社定款について株券を発行する旨の定めを廃止する定款変更議案(以下、本議案)を提出することを予定しております。本議案が可決された場合、同日付で当社は株券不発行会社へ移行しますので、会社法218条1項の規定により、下記事項をご通知いたします。

本議案が可決承認された場合、
 1. 当社の株式のすべてについて、株券を発行する旨の定款の定めは廃止となります。
 2. 同定款変更の効力発生日は、平成28年6月27日(月)とします。
 3. 当社が発行している株券は、同日をもって無効となります。

株券不発行会社になりますと、発行済みの株券はすべて無効となりますが、株主様の有する株式の権利そのものは、これまでと変わりはございません。株主様におかれましては、今後は、株主名簿の記載に従い当社に対して権利を行使いただくこととなります。
当社が株券不発行会社へ移行するに際し、株券の回収は致しませんので、株券提出手続きを含めたお手続きは不要です。
ただ、今後は株主様が株式を譲渡される場合、原則として譲渡人様と譲受人様が共同して株主名簿の名義書換請求をしていただくことが必要となりますのでご注意ください。

なお、平成28年6月27日(月)をもって当社が株券不発行会社となった場合、再度の定款変更を行わない限り、今後は株券を発行することはありませんので、念のため申し添えします。

以上

Q&A

質問1. 株券廃止会社とはなんですか?
回答:株券を発行する旨の定款の定めを廃止する(株券を発行しない)会社のことをいいます。

質問2. 株券が廃止されると株主としての権利に変更があるのですか?
回答:株主様の有する株式の内容につきましては、これまでと何等変わることはございません。今後は当社の管理する株主名簿の記載に従い、当社に対し権利を行使いただくことになります。

質問3. 株券廃止会社への移行に伴い、株主として手続きすることがありますか?
回答:当社からの第85期定時株主総会のご案内がお手元に届きました株主様におかれましては、株主名簿に記載済みと存じますので、株券廃止会社への移行に伴うお手続きは一切不要です。株主総会の案内や配当は、問題なく受け取ることが出来ます。

質問4. 手元にある株券はどうしたらいいのですか?
回答:回収は致しませんので、株主様で処分をお願いいたします。

質問5. 今後、株券を譲渡する場合の手続きはどうしたらいいですか?
回答:株式を譲渡される方と譲受される方が共同(お二人のご署名とお届け印でのご捺印が必要となります。)で株主名義書換の請求を行っていただく必要があります。お手続きは当社株式担当にて行っておりますので、お問い合わせ下さい。

質問6. 相続など前の名義人と共同で名義書換の手続きが出来ない場合はどうしたらいいのでしょうか?
回答:必要な書類を添えて手続きを行っていただく必要があります。当社株式担当にご相談ください。

質問7. 株券の現物を持って行けば譲渡人がいなくても名義書換はできますか?
回答:申し訳ありませんができません。

質問8. 株主名簿記載済みの株主かどうかはどのようにしてわかるのですか?
質問9. 株主であることの証明書がほしい場合はどうしたらいいのでしょうか?
回答:株主様には、株主総会のご案内をお送りさせていただきますが「株主名簿の記載に関する証明書(会社法第 122 条に基づくもの)」の発行を必要とされる場合は、当社にご連絡いただければ発行致します。
なお、発行に際して、実費がかかる場合には、ご依頼のあった株主様にご負担頂くことになります。

質問10. 株券を所有しているのですが、自分名義になっていません(いわゆる失念株主様)。その場合、名義書換をするにはどうしたらいいのでしょうか?
質問11. 名義書換をしていない株券を紛失した場合はどうしたらよいでしょうか?
回答:株主名簿の名義書換が完了していない株主(失念株主)様におかれましては、株券廃止期日までに名義書換をされなかった場合でも、株主としての権利を直ちに失うわけではありません。
株券自体は不要ですが、株主名簿上に名義が記載されておりませんと、株主としての権利を当社や第三者に主張することはできなくなります(会社法 130 条など)。速やかに名義書換手続きをして頂きますようお願いいたします。

質問12. 住所を変更したいのですが、どこに届ければよいのでしょうか?
質問13. 結婚で姓が変わりました。手続きはどうしたらよいでしょうか?
回答:当社株式担当までご連絡下さい。

質問14. 株式残高通知書などを紛失してしまった場合は、どうすればよいでしょうか?
回答:通知書、証明書などを紛失されても、株主名簿に記載されている株主様の権利はなんら変わることはありません。当社から株主様であることの証明を必要とされる場合は、「株主名簿の記載に関する証明書(会社法第 122 条に基づくもの)」を発行致しますので、ご希望の株主様は当社株式担当までご連絡下さい。
なお、発行に際して、実費がかかる場合には、ご依頼のあった株主様にご負担頂くことになります。

質問15. なぜ株券を廃止するのですか?
回答:株券をお手元等で保管することによる紛失、盗難等のリスクを回避することに加え、株式事務の効率化及び合理化ならびに株券取扱いに係る事務費用を削減することによって株主様の利益に資すると判断し、株券を廃止することに致しました。

質問16. なぜ今廃止するのですか?
回答:現在の会社法は平成18年に施行され、株券不発行が原則となりました。当社は旧商法に基づき株券を発行しておりましたが、近年、相続・譲渡の申請が増加しており、その都度、株券に関するお願いをする機会が増えております。早急な対応が必要と考え、第85期定時株主総会の議案に株券廃止の提案をさせて頂きました。