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南海放送番組基準

昭和28年10月1日 制定
平成28年3月1日 改正
令和5年4月1日 改正
令和6年4月1日 改正

放送番組の制作、報道活動にあたっては放送の公共性を深く認識し、法と秩序、基本的人権、プライバシー、世論を尊重しながら、言論および表現の自由を守らなければならない。

報道機関としての社会的信頼にこたえるため、番組の制作、編成の指針となる南海放送番組基準を定める。

放送の責任

  1. 放送の公共的責任と機能について絶えず研究し、番組内容の充実につとめる。
  2. 南海放送番組審議会の意見を尊重し、放送、番組の適正をはかる。
  3. 社会の良識と良俗に反するような放送は行わない。
  4. 番組編成

    1. 番組相互の調和と地域的特性を生かした番組編成をし、内容を充実する。
    2. 世論や視聴者の意見、要望を番組に反映させるようつとめる。
    3. 児童や青少年に悪い影響を及ぼす恐れのある表現および内容は放送しない。

    報道番組

    1. 報道番組はあらゆる干渉を排して、事実を客観的かつ正確に取り扱う。
    2. 報道・ニュース番組は知る権利に奉仕する視点から、公平、公正な立場を守る。
    3. できるだけ多くの角度から意見の対立点、論点を明らかにする。

    番組内容

    1. 社会的判断と実生活に役立つ資料となる番組を放送する。
    2. 視聴者の教養と健全な常識、豊かな情操を養う番組や娯楽番組を放送する。
    3. 視聴者の利益を損なう物品販売や健康に関する番組、情報等は放送しない。

    広告

    1. 広告は事実を伝え、関係法例にしたがって視聴者への責任を負えるものとする。
    2. 広告主の意図を尊重し、広告媒体としての効果をあげることにつとめる。
    3. 懸賞、投機、消費者金融等の広告は社会的影響を考慮し公正に、慎重に扱う。

    その他

    南海放送番組基準の運用にあたり、基準の細目については、日本民間放送連盟放送基準を準用する。